浮気の報復と刑法

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他人ならさほど気にならないものの、一度信じた相手からの裏切りとなると、精神的ダメージは多大なるものであると思います。きっと、浮気されたから制裁を与えてやりたい。と考えてしまう方も多くいらっしゃると思います。でもその際に、やってしまったら刑法により罰せられる行為をいくつかご紹介します。

●名誉毀損罪:職場や家族、友人や近隣の人に浮気の事実をばらし、社会的な評価を下げる行為。罰則は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金。

●脅迫罪:浮気の事実をネタに、損害を与えるつもりであることを伝える行為。罰則は、2年以下の懲役または、30万円以下の罰金。

●恐喝罪:相手に危害は加えないものの、金銭等の利益を得ようとする行為。罰則は、10年以下の懲役。

●暴行罪:傷害には至らなかったが、暴行を加える行為。罰則は、2年以下の懲役または、30万円以下の罰金。

●傷害罪:暴力により、相手を負傷させる行為。罰則は、15年以下の懲役または、50万円以下の罰金。

●殺人罪:人を殺める行為。罰則は、死刑または無期懲役。(若しくは5年以上の懲役)

被害者のはずが、気が付くと加害者に、、という結末はさけていただきたいです。正式な裁判を通した正当な話し合いにより、解決するに越したことはないですので、参考にされてください。

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